CFP。相続の相談を受けて12年。年間1,000件の相談を受ける。主に金融機関、保険会社、建築会社の勉強会で講師を務める。
(更新日:2010年12月17日)
未成年者控除は、6万円に相続開始時点の年齢から20歳になるまでの年数を乗じます。その6万円が10万円に拡大されました。例えば、相続開始時に14歳なら10万円×(20歳-14歳)=60万円となります。
障害者控除も、6万円(特別障害者12万円)に相続開始時点の年齢から85歳になるまでの年数を乗じます。その6万円が10万円(特別障害者20万円)に拡大されました。
未成年者控除・障害者控除は税額控除です。遺産額を合算して、相続税の総額を計算し、その総額を各人の取得割合に応じて按分します。その按分された金額から控除します(下記の計算手順の4の後に控除)。
法定相続人が配偶者と子2人の合計3人で遺産が7,000万円の場合に、配偶者が50%・子Aが30%・子Bが20%取得したときの相続税はどうなるのでしょうか? 改正前には、相続税の申告義務はありませんでした。
1.遺産額から基礎控除額を控除
7,000万円-4,800万円=2,200万円
2.1の金額を法定相続分で分けて税率を乗じる
2,200万円×1/2×15%-50万円=115万円
2,200万円×1/4×10%=55万円
2,200万円×1/4×10%=55万円
3.2の金額を合わせて相続税の総額を算出
115万円+55万円+55万円=225万円(相続税の総額)
4.3の金額を割合で按分し、各人の相続税を計算
配偶者:225万円×50%=112.5万円→配偶者軽減により相続税は0円
子A:225万円×30%=67.5万円(納税に)
子B:225万円×20%=45万円(納税に)
これまで相続税がかからなかった人が112.5万円の増税になりました。
注目のニュース